相談支援 梁山泊
相談支援専門員が障がいがある方やそのご家族から相談を受け、様々な情報の提供やアドバイス、及び障害福祉サービスを受けるための手続き等を行います。
「障害福祉サービスを利用したいのだけれど、自分がどんなサービスを選べばいいのかわからない」という方へ、相談員が話を聞き、どのようなサービスが合うのかを話し合ってプラン作成を行います。
自立支援
INDEPENDENCE
障がい者の方の適性に応じて、自立した日常生活が送れるよう、必要な障害福祉サービスに関わる支援を行います。
居住支援
RESIDENTIAL
不動産会社に物件の紹介依頼をしたり、入居する際の手続きの支援をしたり、障がいがある方の暮らしに関わる機関の連携体制作りなど地域生活に向けた支援を行っています。
療育支援
NURSING
障がいがある児童及び保護者の方へライフステージに応じた発達の支援、生活の指導及び相談対応等を行い、地域における生活の支援を実施しています。
就労支援
EMPLOYMENT
就職に関する相談や支援、ご本人の適性に合った職場探しやアドバイスを行っていきます。
家族支援
FAMILY
自分が寝たきりになったり動けなくなったら障がいがある家族はどうなってしまうのか… 将来離れて自立した生活ができるよう意識しながら取り組みを行います。
社会支援
SOCIAL
障がいがある方が自立した社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、地域社会における共生の実現に向けてお手伝いします。
自立生活援助 一休
自立生活援助とは
1人暮らしなど地域での独立生活を始めた障がい者に対して、生活上の困りごとの相談を聞いて自分で解決できるように援助するサービスです。相談できる内容は、食事や洗濯や掃除といった家事全般のことだけでなく体調管理・お金の管理・近所との付き合いなども含みます。
サービスの主な内容
- 定期的な巡回や随時の連絡を受けて行う訪問
- 必要な情報の提供及び助言や相談・医療機関との連携
- その他・障がい者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助
対象者
- 支援施設もしくは生活援助を行う住居を利用していた方
- 日常生活を営む上での問題の支援が見込めない状況の方
- 地域での一人暮らしに移行し、理解力や生活に不安がある方
- 自立生活援助による支援が必要な方
- 家族による支援が見込めなく自立生活援助による支援が必要な方
少しでも不安なことがあればご相談下さい。
居住支援法人 (兵居支第0045号)
居住支援法人とは
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へのスムーズな入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し
- 家賃債務保証の提供
- 賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談
- 見守りなどの生活支援
等を実施するものです。 改正住宅セーフティネット法 (平成 29 年 10 月 25 日施行)に基づき、本事業を行う法人は「住居支援法人」として都道府県から指定されています。(住宅セーフティネット法第 40 条)
住宅確保要配慮者
居住支援法人が支援対象とする住宅確保要配慮者とは、
- 家賃滞納
- 居室内の事故や孤独死
- 騒音等のリスクで賃貸人に入居を拒まれる
などの理由から、民間の賃貸住宅市場において、自力で適正な住宅を確保することが難しいため、住宅の確保に特に配慮を要する方々のことです。
具体的には下記の方々です。
①低額所得者(月収15.8万円以下)
月収については、公営住宅法施行令で定められている算定方法によって、1年間の収入から給与所得控除、配偶者控除や扶養親族控除等を行った上で月額換算したものになります。
②被災者(発災から3年以内)
通常、発災から3年が経てば、被災地の住宅不足が解消されることから、期限が設けられていますが、特に大規模な災害の場合は別の取扱いとなります。
③ 高齢者
高齢者の心身の状態には個体差があることから、一律に何歳以上という下限年齢は設けていません。
④ 障害者
⑤ 子育て世帯
子ども(高校生相当以下)を養育している者
⑥ 住宅の確保に特に配慮を要する者として、国土交通省で定める者
省令(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則)では、外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者等、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者及び矯正施設退所者が要配慮者とされています(省令第3条)。
⑦ 自治体の供給促進計画で位置づけられる者
各自治体の判断となりますが、国の基本方針において、次の者が例示されています。
海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者等
居住支援法人に指定される法人
居住支援法人には下記の法人が指定されます。
- NPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社 等
居住支援法人の行う業務
居住支援法人は下記の業務を行います。
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活支援
- 上記1~3に附帯する業務
※ 居住支援法人は、必ずしも1~4のすべての業務を行わなければならないものではありません
住宅セーフティネット制度が想定する居住支援の事例
①入居前支援について
- 相談対応(具体例:入居に向けた相談等)
- 家賃保証債務
- 賃貸会社の紹介(具体例:不動産店へ同行等)
- 賃料保証会社の紹介
②入居中支援について
- 安否確認、見守り(具体例:定期的または随時の訪問等)
- 緊急連絡先の提供(具体例:緊急連絡先の実施、調整、取り次ぎ等)
- 家財整理、家財処分(具体例:自宅の片付け、引っ越しの手伝い)
- 入居後の相談(具体例:生活相談やトラブル発生時の駆け付け等)
- 就労支援、生活指導等(具体例:金銭管理、社会参加のための取り組み等)
- 食事の提供
③死亡・退去時支援ついて
- 死後事務業務(具体例:通夜や葬儀、納骨・埋葬、電気やガス等の停止、病院等への支払い、自宅の片付け等)
- 遺品整理、家財処分(具体例:清掃、不動産会社との調整等)